・スポーツ協会加盟競技団体

国立市野球連盟
国立市陸上競技会
国立剣道連盟
国立市卓球連盟
国立市ソフトテニス連盟
国立市テニス連盟
国立市バレーボール連盟
国立市バドミントン連盟
国立市サッカー協会
国立市ソフトボール連盟
国立市水泳連盟
国立市少年野球連盟
国立市空手道連盟
国立市トライアスロン連合
国立市ゴルフ協会
国立市日本拳法会(休会)
国立ミニテニス協会
国立杖道連盟
国立市ターゲットバードゴルフ協会
国立市バスケットボール連盟
国立市スキー・スノーボード連盟
国立市スポーツウェルネス吹矢協会

・国立市スポーツ協会規約

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第1章 名称

第1条 本会は国立市スポーツ協会という。

第2章 事務局

第2条 本会は事務局をくにたち市民総合体育館内におく。

第3章 目的

第3条 本会はスポーツを振興し、市民の体力向上及び健康増進を図り、豊かな人間性を育み、市民相互の融和を図ることを目的とする。

第4章 組織

第4条 本会は全市地域を構成範囲として結成された各種スポーツ団体をもって組織する。

第5章 事業

第5条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.市民スポーツ振興のための基本方針を審議確立すること。
2.スポーツに関する調査研究をし、広報を発行すること。 
3.スポーツの啓発、奨励を図ること。
4.スポーツ大会、講習会その他スポーツに関する各種事業の実施及び支援をなすこと。
5.加盟団体の強化発展と相互の連絡調整を図ること。
6.その他本会の目的達成のために必要な事業を行うこと。

第6章 加盟及び脱退

第6条 第4条の各種スポーツ団体(以下「加盟団体」という。)の加盟及び脱退は別に定める手続きをなし、理事会の承認を得なければならない。
第7条 本会の加盟団体が第3章、第4章に違反したとき、又はその他加盟団体として適当でないと認められたときは、総会の決議を経て除名することができる。
第8条 加盟団体は別に定める加盟団体に関する規定を守らなければならない。

第7章 役員

第9条 本会は次の役員をおく。
会長1名、副会長3名以内、理事長1名、副理事長若干名、会計理事2名、理事若干名(加盟団体より各1名及び理事会推薦の者)、監査2名、評議員若干名(加盟団体より各2名)
第10条 会長、副会長は理事会において推薦、総会において決定する。会長は本会を代表して会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第11条 理事用、副理事長は理事会の承認により選出する。理事長は理事会を代表して会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長自己あるときはその職務を代行する。理事長、副理事長に選出された加盟団体は、これに代わる理事を選出する。
第12条 常任理事は専門部の部長、副部長、事務局長、次長及び会計理事を会長が委嘱し、理事会の承認を得る。理事は加盟団体より選出するほか、理事会の推薦により会長がこれを移植する。理事は総会の決議に従い会務を執行する。
第13条 会計理事は理事会の承認により選出し、本会の会計を処理する。
第14条 監査は理事会において選出し、会長が委嘱する。監査は会計を処理する。
第15条 評議員は各加盟団体より選出され、総会に出席し本会の重要事項を審議する。
第16条 会長は総会の議を経て名誉会長、顧問及び参与を委嘱することができる。名誉会長及び顧問は本会の諮問に応ずる。
第17条 本会に理事会の承認を経て専門部を設ける。専門部曽木氏及び細則については別に定める。
第18条 役員の任期は2か年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は善人役員の残任期間とする。役員は人気満了後も後任者が就任するまでは、その職務を代行しなければならない。
第19条 本会に賛助会員をおく。賛助会員は本会の目的に賛同する法人及び個人が申込みにより会員となることができる。
第20条 本会の事務を処理するため事務局に事務局長その他必要な職員をおくことができる。

第8章 会議

第21条 総会は毎年5月末日までに開催する。総会は本会の決議機関であって会長はこれを収集、次の議事を審議する。
1.スポーツ振興のための基本方針
1.予算及び決算
1.事業計画
1.役員の選出
1・規約の改正
1・その他重要事項
第22条 総会は役員の2分の1以上(委任状含む)の出席をもって成立する。
第23条 総会の議事は規約の改正を除き、出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数の時は議長がこれを定める。総会の議長はその都度選出する。
第24条 会長が必要と認めたとき、又は評議員の2分の1以上が議案を示し請求したときは
臨時総会を招集しなければならない。
第25条 理事会は必要に応じ会長が召集、次の事項を審議し、理事会の議長は理事長がこれにあたる。理事長が事故あるときは副理事長がその職務を代行する。
1.事業計画及び重要会務
1.総会に付議する事項
1.諸規定に関する事項
1.補欠役員の選出に関する事項
1.補正予算に関する事項
1.その他必要と認めた事項
第26条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、会計理事、理事会推薦の理事、各専門部長、副部長及び事務局長、次長をもって構成し、本会の計画、立案、決定事項及び緊急業務の処理にあたる。本会の業務推進のため必要に応じ会長が随時召集する。常任理事会の議長は理事長がこれにあたる。

第9章 経費

第27条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.入会金
1.加盟団体分担金
1.寄付金
1.賛助回避
1.その他の収入
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第29条 本会の予算は、毎年会計年度開始前理事会で編成し、総会の承認を得なければならない。決算は会計年度終了後監査を受けなければならない。

第10章 表彰

第30条 本会に功労のあったもの及び団体は別に定める規定により表彰することができる。

第11章 規約改正

第31条 本規約の改正については総会における出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

・国立市スポーツ協会加盟団体に関する規定

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第1条 国立市スポーツ協会規約(以下「規約」という。)第8条に基づき加盟団体に関する規定を次のように定める。
第2条 加盟団体は、規約第3条の目的達成のため必要とする性格を維持し絶えず内容の拡充発展に努めることを要する。
第3条 加盟団体は毎年4月末日までに、その規約、前年度決算報告、新年度事業計画、役員名簿、会員名簿を本あ会事務局に提出しなければならない。
第4条 加盟団体は、本規約に定める役員、部員を選出し、本会の発展に努力しなければならない。
第5条 加盟団体は、役員ならびに本会役員として届出た理事及び評議員等に変更があった場合は、定められた分担金(10000円)を毎年5月末までに納入しなければならない。
第6条 加盟団体は、定められた分担金(10000円)を毎年5月末までに納入しなければならない。
第7条 本会に加盟しようとする団体は、第3条に掲げる書類を附した
加盟申込書を本会事務局に提出し、本会の承認を得なければならない。
第8条 加盟申込書は制服2通とし、その記載要領は別に定める。
第9条 本会に加盟が承認された団体は、ただちに入会金(20000円)を納入しなければならない。
第10条 加盟団体は、活動を一時休止する場合、本会に休会届けを提出しなければならない。
休会中は第6条の分担金を免除する。また、スポーツ振興費、市民体育祭費など国立市スポーツ協会から支出しないものとする。
休会の期間は概3年とし、この期間を超えた場合脱退とする。
第11条 この規定に定めるもののほか必要な事項は理事会で定める。

・新規加盟に関する内規

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1.加盟の手続き
(1) 当スポーツ協会へ加盟を希望する団体は、加盟申込書に加盟団体に関する規定第3条に定められた書類を添えて毎年3月末日までに本会事務局に提出する。
(2)上記の加盟申込書が提出されたときは、4月末までに、常任理事会で準加盟団体としての要件を審査のうえ、その適否を決定し、理事会に諮る。
(3)準加盟が認められた団体は、入会後1年間(4月から3月末まで)に本会事務局に提出する。
(4)準加盟団体としての1年間の活動状況を常任理事会で確認し、理事会の決定により加盟団体として認められる。
2.準加盟団体の要件
(1)当スポーツ協会規約第4条により適合する団体で、1年以上の活動実績があること。
(2)団体競技の場合は2チーム、20名以上、個人競技の場合は20名以上の会員を有すること。
(3)当スポーツ協会の諸事業に協力すること。
(4)準加盟団体の負担金は免除される。ただし、振興費などの助成金は支給しない。
(5)1競技1団体を原則とする。ただし、加盟を希望する団体の協議または協議構成上の要件等が、既存の加盟団体のそれ等と異なることが社会通念上認められており、かつ、運営や活動が全く別の領域で行われる場合には、別個に加盟を認めることができる。また、既存の加盟団体との統合が望ましいものについては、統合について助言を与えるものとする。
(6)団体旗は、当スポーツ協会が作成し、その費用は半額負担する。